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土地さがしの用語集

物件情報に並んでいる言葉は、どれも「この土地にどんな家が建てられるか」を左右します。専門用語のまま読み飛ばさずに済むよう、家を建てる人の目線でまとめました。

建ぺい率(けんぺいりつ)

敷地面積に対する建築面積の割合です。建築面積は、建物を真上から見たときの広さのこと。「建ぺい率60%」なら、100㎡の土地に対して、真上から見た建物の広さは60㎡までが上限になります。

1階をどれだけ広く取れるかに直結するので、平屋を建てたい場合や、駐車場・庭を広く取りたい場合に効いてくる数字です。

容積率(ようせきりつ)

敷地面積に対する延床面積(すべての階の床面積の合計)の割合です。「容積率200%」なら、100㎡の土地に対して延床面積200㎡までが上限になります。

ただし、物件情報に書かれている容積率が、そのまま使えるとは限りません。次の「前面道路による容積率の制限」を必ず合わせて確認してください。

前面道路による容積率の制限

土地が接している道路(前面道路)の幅が狭い場合、用途地域で指定された容積率とは別に、道路の幅から計算した容積率と比べて、小さいほうが適用されます。

つまり「容積率200%」と書かれていても、前の道路が狭ければ、実際にはそれより小さい数字で計算し直す必要がある、ということです。土地探しで見落としやすいポイントのひとつです。

用途地域(ようとちいき)

その土地にどんな用途の建物を建てられるかを定めた区分です。住宅が中心の地域から、店舗や工場も建てられる地域まで複数の種類があり、建てられる建物の種類や規模に関するルールが変わります。地域によっては、高さに関する制限なども関係します。

「閑静な住宅街だと思っていたら、近くに店舗が建つ可能性のある地域だった」ということもあるので、周辺環境の見通しを立てるうえでも確認したい項目です。

接道義務(せつどうぎむ)

建物を建てるには、原則として建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接している必要があります。道路の幅員は原則4m以上とされていますが、4m未満でも、一定の条件を満たして道路として扱われる場合があります。

そのため「前面道路が4m未満だから建てられない」とは限りません。道路の種別や接道の状況は個別に確認が必要なので、不動産会社に確認してください。

セットバック

幅4m未満の「2項道路」などで、道路の中心線などから一定の位置まで敷地を後退させることをいいます。

セットバックした部分は道路とみなされるため、原則として建物を建てることはできません。登記上の土地の広さより、実際に使える面積が小さくなるので、価格が安く見えても、使える面積で割り直すと印象が変わることがあります。

斜線制限(しゃせんせいげん)

道路や隣の敷地との位置関係によって、建物の高さや形が制限されるルールです。上に真っすぐ伸ばせず、上部を斜めに削るような形になることがあります。

3階建てを検討している場合や、屋根の形にこだわりたい場合は、影響が出ることがあります。

建築面積と延床面積のちがい

建築面積は建物を真上から見たときの広さ、延床面積はすべての階の床面積を合計した広さです。建ぺい率は建築面積、容積率は延床面積にかかります。

住宅の広さを「30坪」と表現するときは、一般的には延べ床面積を指すことが多いです。

旗竿地(はたざおち)

道路に接する細い通路部分と、その奥に広がる敷地からなる、旗のような形の土地です。同じ広さの整形地より価格が抑えられていることが多い一方、通路部分の幅によって駐車のしやすさが大きく変わります。

通路部分は建物を建てられる面積としては使いにくいため、表示されている土地面積のうち、実際に家を建てられる部分がどれくらいかを確認したいところです。

擁壁(ようへき)・高低差

道路や隣地との間に高低差がある土地では、土を支えるための擁壁が必要になることがあります。既存の擁壁がある場合も、状態によっては作り直しが必要になることがあります。

擁壁や造成の工事は、土地の価格とは別に大きな費用がかかることがあります。写真では分かりにくい部分なので、可能であれば現地で確認してください。

用語が分かっても、判断は別

ここに挙げた項目は、どれも「その土地にどんな家が建てられるか」を左右します。ただ、これらを一つずつ物件ごとに突き合わせるのは、正直かなり手間がかかります。

トチヨムは、物件情報と「建てたい家の希望」を入力すると、その土地との相性と確認すべきポイントを整理する無料のツールです。気になる土地を診断してみる →

※ 本ページは一般的な考え方の解説です。実際の可否や数値は、地域の条例や個別の条件によって異なります。必ず不動産会社・自治体の窓口などでご確認ください。