地目が畑・田の土地に
家は建てられる?

物件情報の「地目」の欄に「畑」や「田」と書いてある土地があります。広くて安いことが多いのですが、そこはまだ「農地」です。家を建てるには、農地を農地以外にするための手続き(農地転用)が必要で、場所によっては許可そのものが下りません。何を確認すればいいかを、農地法の条文から整理します。

地目とは何か

地目は、登記簿に記録される土地の用途の区分です。不動産登記規則99条が23種類を定めています。家探しでよく見るのは次のものです。

地目家を建てるまでの手続き
宅地建物の敷地。ほかの条件を満たせば、そのまま建てられることが多い
田・畑農地。農地転用の許可または届出が必要
山林・原野農地ではないが、造成や開発の許可が必要になることがある
雑種地駐車場・資材置き場など。条件は土地によって大きく違う

大事なのは「登記」より「今どう使われているか」

ここが見落とされやすいところです。農地法2条1項は「農地」を次のように定めています。

「この法律で『農地』とは、耕作の目的に供される土地をいい」

つまり農地かどうかは、登記の地目ではなく、実際の使われ方で判断されます。登記が「宅地」でも、現に畑として耕されていれば農地として扱われることがあります。逆に登記が「畑」のままでも、長く耕作されていない土地は、手続きによって農地ではないと確認されることもあります。

判断するのは農業委員会です。登記の地目と見た目が食い違う土地は、買う前に確認してください。

家を建てるには、許可か届出が必要

農地に家を建てる手続きは、誰が転用するかで条文が分かれます。

条文どんな場合原則
農地法4条自分の農地を、自分で農地以外にする都道府県知事等の許可
農地法5条農地を買って、家を建てる都道府県知事等の許可

土地を買って家を建てる人が関係するのは5条です。農地を「農地以外のものにするため」に権利を取得する場合、当事者が許可を受けなければならないと定めています。

市街化区域なら「届出」で済む

手続きの重さは、その土地が市街化区域にあるかどうかで大きく変わります。

区域必要な手続き根拠
市街化区域あらかじめ農業委員会に届け出る(許可は不要)4条1項7号・5条1項6号
市街化調整区域許可が必要。さらに都市計画法の許可も5条1項・都市計画法43条
区域区分のない地域許可が必要5条1項

市街化区域は「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」なので、農地を宅地にすることが前提になっています。だから届出で済みます。

一方、市街化調整区域では二重のハードルになります。農地法の許可に加えて、都市計画法による建築の許可も必要です。調整区域の仕組みは「市街化調整区域の土地に家は建てられる?」で解説しています。

許可が下りない農地がある

農地法4条6項は、次のような農地については許可をすることができないと定めています(一部に例外あり)。

まとまった田畑が広がる中の一区画は、ここに当たる可能性があります。「安くて広い農地を買って家を建てる」は、そもそも成り立たない場合があるということです。どの区分に当たるかは、農業委員会で確認できます。

許可の前に買っても、所有権は移りません

これが、買う側にとっていちばん重要な点かもしれません。

農地法3条6項は「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない」と定めており、5条3項でこれが転用の場合にも準用されています。許可が下りる前に売買しても、権利は移らないということです。

そのため実務では、許可が下りることを条件にした売買契約を結ぶのが一般的です。契約前に、次のことを必ず確認してください。

転用のあとにも、費用がかかる

許可や届出が済んでも、すぐに家が建つわけではありません。農地は家を建てる前提で整備されていないため、次のような費用が出てくることがあります。

安く見える土地代に、これらを足して比べることが大切です。

買う前に確認したいチェックリスト

確認項目どこで確認するかなぜ重要か
登記の地目物件情報・登記簿田・畑なら農地転用が必要
現況現地・農業委員会登記と食い違うことがある
区域区分物件情報の「都市計画」欄市街化区域なら届出、それ以外は許可
農地の区分農業委員会農用地区域内などは原則として許可されない
契約の条件売買契約書許可が下りないときの手付金の扱い
転用後の費用不動産会社・施工会社造成・地盤・インフラで総額が変わる

最初の相談先は、その土地がある市町村の農業委員会です。住所を持って相談すれば、転用ができそうか、どんな手続きが必要かを教えてもらえます。

よくある質問

地目が畑の土地に家は建てられますか?

そのままでは建てられません。農地を農地以外にするには、農地法の許可または届出が必要です。土地を買って家を建てる場合は農地法5条の手続きになり、市街化区域内なら農業委員会への届出で足りますが、それ以外の区域では都道府県知事等の許可が必要です。

登記の地目が宅地なら、農地の手続きはいりませんか?

そうとは限りません。農地法2条1項は「農地」を「耕作の目的に供される土地」と定めており、登記の地目ではなく、実際の使われ方で判断されます。登記が宅地でも現に畑として使われていれば農地として扱われることがあります。判断するのは農業委員会なので、現況が気になる場合は確認してください。

市街化区域なら、すぐに家を建てられますか?

手続きは軽くなります。農地法4条1項7号・5条1項6号により、市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です。ただし届出は必要で、その後に地目変更の登記や造成、上下水道の引き込みなどが必要になることがあります。

市街化調整区域の農地はどうなりますか?

二重のハードルになります。農地法の許可に加えて、都市計画法による建築の許可も必要です。さらに農業振興地域の農用地区域内にある農地や、集団的に存在する良好な営農条件の農地は、農地法4条6項により原則として転用の許可ができないとされています。

許可が下りる前に売買契約をしてもいいですか?

許可を受けないでした権利の移転は、効力を生じません(農地法3条6項を5条3項で準用)。そのため実務では、許可が下りることを条件とする売買契約を結ぶのが一般的です。許可が下りなかった場合に手付金がどう扱われるか、契約書で必ず確認してください。

この記事だけで判断できますか?

できません。農地転用ができるかどうかは、農地の区分、区域区分、自治体の運用、転用の目的によって変わります。この記事は制度の考え方と確認の順番を整理したものです。必ず農業委員会、自治体の都市計画課、不動産会社、建築士にご確認ください。

手続きが見えたら、中身を確かめる

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※ 本記事は制度の一般的な考え方を整理したものです。農地転用ができるかどうか、必要な手続きと期間は、農地の区分・区域区分・自治体の運用・転用の目的によって異なります。必ず農業委員会、自治体の都市計画課、不動産会社、建築士にご確認ください。
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